農地転用の手続はご相談ください
農地を農地以外の目的に転用したり、
所有権を移転したりするには
専門の手続が必要です。
農地法第4条、農地法第5条の定めにより
原則として4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣
4ヘクタール以下の場合は所在都道府県知事
の許可が必要となります。
しかし、この手続が非常に煩雑なのです。
役所へ何度も足を運ぶことになりかねません。
枚方・交野・寝屋川をはじめとする大阪地域、
京田辺・城陽・木津川をはじめとする京都府地域、
奈良・大和郡山・北葛城をはじめとする奈良県地域で、
農地転用の手続でお困りの方はいらっしゃいませんか。
農地転用(京都・大阪)サポートサービスでは
許認可・登録申請手続のプロとして、
農地転用に関する手続の代行をし、
あなたのお力になります!
農地転用の面倒な手続は、当事務所にご相談ください。
農地とは
農地法上の農地とは、耕作の目的に使用される土地のことをいい
その土地の現況によって決められます。
土地の目的といえば、登記簿の「地目」にありますが
農地法上の農地とは、登記簿によりません。
なお、家庭菜園のようなものは農地には含まれません。
また、今は農地として耕作されていなくても、
いつでもその気になれば耕作できるという土地は農地に含まれます。
農地法第4条と農地法第5条
農地法の第4条と農地法の第5条は、
何がどう違うのでしょうか。
まず、農地法の第4条ですが、
所有者自らが農地を転用する場合、の規定になり、
農地法の第5条では、
所有権を移して農地を転用する場合、の規定となります。
農地転用許可と農地転用届出
転用しようとする農地が、市街化区域にあるのか、
市街化調整区域にあるのか、
これによって手続が変わってくるのです。
一言で言いますと、
「市街化区域」=「農地転用届出」
「市街化調整区域」=「農地転用許可」
となるのです。
市街化調整区域の農地転用許可申請
市街化調整区域で農地転用ののち、そこに建物を建てる際には
「農地転用許可申請」のほかに、
「建築許可申請」もしくは
「開発許可申請」の手続が必要となります。
さらに、市街化調整区域は農業振興地域とそれ以外に分かれており
農業振興地域の農地を転用するには、
転用に先立って除外の申請手続きが必要となります。
農地転用(京都・大阪)サポートサービス ご利用メリット
|
(1)
| 申請に何日も時間をとられる心配はありません
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(2)
| 本業に集中していただけます
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(3)
| 何度も役所に足を運ぶ必要はありません
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(4)
| 再提出となっても追加費用は一切いただきません
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(5)
| 手続完了までの完全サポートです
|
なお、ご依頼の前に以下の点をご確認・ご了解ください。
1.ご相談は有料です
当事務所は、依頼者様からのご相談は
有料(面接・1時間5250円/メール1往復2100円)です。
無料相談をご希望の場合は、役所などの無料相談をご利用ください。
ご相談者がそのままご依頼くださった場合、いただきます相談料は
以後の業務報酬に充てますので、実際のお支払いは
相談料プラス報酬ではありません。報酬のみとなります。
ご依頼者様へは実質無料相談とさせていただいております。
2.書類の書き方はお教えしていません
我々はノウハウが商品です。
よって、「書類の書き方を教えて」
「書いてみたがこれでいいか判断して」
といったご要望には一切お応えできません。
書籍等をお買い求めなさるなどしてください。
3.着手金を申し受けます
当事務所では、お客様の意思確認の意味も含めまして
着手金のお支払いによって正式なご依頼と判断します。
着手金はお見積金額が10万円以上の場合は10万円、
それ以下の場合はお見積金額の半額といたします。
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。
4.報酬の値引きはお断りします
業務着手にあたっては、最初にご依頼の諾否および
報酬のお見積をいたします。
着手金のお振込み後の報酬値引き交渉は一切お断りいたします。
お見積にご納得いただけない場合は、ご遠慮なくご依頼をお断りください。
5.電話相談はしていません
当事務所では、電話によるご相談は現在していません。
また、「業務の費用はいくらですか」というお問い合わせにも
おこたえできません。このようなお問い合わせはご遠慮ください。
そのほか、事務所の方針もご覧ください。
なお、匿名・匿住所によるご相談は、面接、メール、電話
いずれにつきましても一切おこたえはできませんのでご了承ください。
農地転用手続 料金の目安
105000円〜
農地法第4条、農地法第5条に関する
許可申請手続きです。
52500円〜
農地法第4条、農地法第5条に関する
届出手続の代行です。
ご相談ください
詳細をうかがい、お見積します
ご相談ください
詳細をうかがい、お見積します
※ 各内容いずれも詳細をお聞きしお見積いたします。
また、いずれも役所納付金、交通費等は別途申し受けます。
枚方・交野・寝屋川をはじめとする大阪地域、
京田辺・城陽・木津川をはじめとする京都府地域、
奈良・大和郡山・北葛城をはじめとする
奈良県地域で、
農地転用の手続でお困りの方は
いらっしゃいませんか。
農地転用(京都・大阪)サポートサービスでは
許認可・登録申請手続のプロとして、
農地転用に関する手続の代行をします。
そのほか、建設業や道路使用許可などもご相談ください。
あなたのお力になります!
農地転用(京都・大阪)サポートサービス ご利用メリット
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(1)
| 申請に何日も時間をとられる心配はありません
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(2)
| 本業に集中していただけます
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(3)
| 何度も役所に足を運ぶ必要はありません
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(4)
| 再提出となっても追加費用は一切いただきません
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(5)
| 手続完了までの完全サポートです
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