古物商許可
ネットオークションやフリーマーケットなどでおなじみの古物。
近頃はエコロジーの観点からすっかり評価は高まり、
ビジネスとして古物商をされる個人も珍しくありません。
ただビジネス・商業活動として古物を取り扱うには、
古物商の許可を得ることが必要です。
この古物商許可申請は、警察署を通じて公安委員会に行うのですが、
これがなかなか面倒なのです。
そんな方に、古物商許可京阪サポートサービスがお力になります!
「古物商許可を取りたいがやり方がわからない」
「古物ビジネスを始めたいが時間が取れない」
「なかなか古物商許可取得ができない」
「必要書類を集めるだけで大変だ」
古物商許可の取得をお考えなら、当事務所へ。あなたのニーズにお応えします。
古物商許可が必要な場合
古物のビジネス・商業活動には必要な古物商許可。
すると、こんな疑問が浮かんできます。
「バザーなどで古着を売っている人は許可をとっているの?」
この答えは、
「おそらくほとんどの人は古物商許可を持っていないでしょう」
となります。
「???」ですね。
どういうことかといいますと、自宅使用程度のために購入した古物を
フリーマーケットなどで販売する場合は許可はいりません。
一方で、フリマに出店するために仕入れを行い、
最初からきっちりと利益を出すためにする販売活動は、
古物商の許可が必要になります。
いくら自宅で眠っていた古物だからといって、
二束三文で売ってもいいとは思わないでしょうが、
「どうせ使わないものだし」
と、購入価格よりも安い価格で販売するのと、
古物を安くで仕入れ利益を狙って出店するのとはやはり違うのです。
この「購入価格よりも安い価格で販売する」と
「古物を安くで仕入れ利益を狙って出店する」が
ポイントになるわけです。
古物商許可はなぜ必要?
それは、犯罪の防止のためです。
古物商という性質上、盗品が換金目的で
仕入れ業者に持ち込まれることは十分に考えられます。
その証拠に、古物商許可は警察署(公安委員会)の管轄となっています。
また、おなじみの質屋の許可も警察署の管轄なのです。
これから古物商を始めようとお考えの方、
「分からなければいい」と決して考えず、犯罪防止のために
正しく古物商許可を取得されることをお願いいたします。
古物商許可の必要性 まとめ
古物商許可が必要
○ ビジネス・商業活動として古物を取り扱う場合
○ バザーやフリマでも最初から仕入れを行う利益目的の場合
古物商許可は必要なし
● 非営利目的による古物販売の場合
● バザーやフリマで家の古物を処分し、儲からなくてもいい出店の場合
いかがですか。古物商の姿が見えてきたでしょうか。
「古物商の許可を取ってビジネスを始めたい!」
という方は・・・
古物商許可 ご依頼のメリット
古物商許可申請手続・審査のなかで再提出となっても、
追加費用は一切いただきません。
手続完了まで、完全サポート。
万一、古物商の許可がおりなかった場合は
全額返金の保証つき。
(※ 虚偽の申請や不利益事実を隠していた、状況変更など依頼者の 責任によって登録拒否となった場合を除く)
古物商許可京阪サポートサービス メリットまとめ
|
(1)
| 登録ができなければ全額返金します
|
(2)
| 申請に何日も時間をとられる心配はありません
|
(3)
| 何度も警察署に足を運ぶ必要はありません
|
(4)
| 迅速に対応いたします
|
(5)
| 登録完了までの完全サポートです
|
なお、ご依頼の前に以下の点をご確認・ご了解ください。
1.ご相談は有料です
当事務所は、依頼者様からのご相談は
有料(面接・1時間5250円/メール1往復2100円)です。
無料相談をご希望の場合は、役所などの無料相談をご利用ください。
ご相談者がそのままご依頼くださった場合、いただきます相談料は
以後の業務報酬に充てますので、実際のお支払いは
相談料プラス報酬ではありません。報酬のみとなります。
ご依頼者様へは実質無料相談とさせていただいております。
2.書類の書き方はお教えしていません
我々はノウハウが商品です。
よって、「書類の書き方を教えて」
「書いてみたがこれでいいか判断して」
といったご要望には一切お応えできません。
書籍等をお買い求めなさるなどしてください。
3.着手金を申し受けます
当事務所では、お客様の意思確認の意味も含めまして
着手金のお支払いによって正式なご依頼と判断します。
着手金はお見積金額が10万円以上の場合は10万円、
それ以下の場合はお見積金額の半額といたします。
お客様のご理解とご協力をお願いいたします。
4.報酬の値引きはお断りします
業務着手にあたっては、最初にご依頼の諾否および
報酬のお見積をいたします。
着手金のお振込み後の報酬値引き交渉は一切お断りいたします。
お見積にご納得いただけない場合は、ご遠慮なくご依頼をお断りください。
5.電話相談はしていません
当事務所では、電話によるご相談は現在していません。
また、「業務の費用はいくらですか」というお問い合わせにも
おこたえできません。このようなお問い合わせはご遠慮ください。
そのほか、事務所の方針もご覧ください。
なお、匿名・匿住所によるご相談は、面接、メール、電話
いずれにつきましても一切おこたえはできませんのでご了承ください。
古物商許可申請の料金
許可申請書類の作成から提出手続まで
すべて当事務所で行う
許可申請のフルサポートです。
また、上記費用には許可申請の証紙費用19,000円が
含まれています。
監査役を含む役員様が3名を超える場合、営業所の数が2箇所以上ある場合は、
別途お見積いたします。
自社サイト上で古物取引を行う方の
許可申請書類の作成から提出手続まで
すべて当事務所で行う
許可申請のフルサポートです。
このコースの上記費用も許可申請の証紙費用19,000円が
含まれています。
監査役を含む役員様が3名を超える場合、営業所の数が2箇所以上ある場合は、
別途お見積いたします。
許可申請書類の作成は当事務所が行い
提出手続はご自分でする許可申請のアシストです。
なお、上記費用には許可申請の証紙費用は
含まれていません。
監査役を含む役員様が3名を超える場合、営業所の数が2箇所以上ある場合は、
別途お見積いたします。
上記に定めます報酬には、公簿取得費、通信費、交通費などの実費は
含まれておりません。ご依頼時に改めてお見積させていただきます。
古物商許可京阪サポートサービス メリットまとめ
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(1)
| 登録ができなければ全額返金します
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(2)
| 申請に何日も時間をとられる心配はありません
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(3)
| 何度も警察署に足を運ぶ必要はありません
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(4)
| 迅速に対応いたします
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(5)
| 登録完了までの完全サポートです
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枚方・交野・寝屋川をはじめとする大阪地域、
京田辺・城陽・木津川をはじめとする京都府地域、
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