帰化申請
帰化申請はこのページをご覧いただければ一目瞭然ですが、
手続が非常に煩雑です。
準備しなければならない書類も、かなりの量になります。
また、帰化の許可は法務大臣の裁量が認められています。
枚方・交野・寝屋川をはじめとする大阪地域、
京田辺・城陽・木津川をはじめとする京都府地域、
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帰化とは
帰化とは外国人が日本国籍を取得することをいいます。
帰化が許可されることにより、それまで制限されていた
選挙権や公務員になる権利も認められます。
いうなれば、日本国民と同様の地位が取得できるわけです。
帰化の種類
帰化の種類については、「国籍法」の第4条から第10条に
定められており、3つが法定されています。
3つとは言いましても、一般的に関係する帰化は下記の
「普通帰化」になります。
普通帰化(国籍法5条)
簡易帰化(国籍法6条〜8条)
大帰化(国籍法9条)
次に、3つの帰化についてご紹介します。
○ 普通帰化 ○
普通帰化は以下の要件を満たしている場合に、
法務大臣の許可によって可能となる帰化です。
1 住居の要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
2 能力の要件
20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること。
3 素行の要件
税金をきちんと納めていること、非行歴や前科がないことなど。
道路交通法の違反であっても注意が必要です。
4 生計の要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能
によって生計を営むことができること。
生計を一にするとは、同居でなくても構いません。
たとえば、親から仕送りをしてもらっている学生も含まれます。
5 国籍の要件
無国籍者、あるいは、日本の国籍を取得することによって、
元の国籍を離脱できなければなりません。
ただし、難民のように離脱したくてもできない特別の事情が
あれば許可される場合もあります。
6 思想の要件
日本政府を暴力で破壊しようとしたり、また、
破壊することを主張したり、これらを企む団体を結成したりそれに
加入したりしたことがないこと。
7 日本語の能力
国籍法上は特に規定されていませんが、小学生3学年程度の
日本語の理解・読み書きができることが必要です。
○ 簡易帰化 ○
簡易帰化は、前述の要件の一部が欠けていても、
法務大臣が帰化を許可できるものです。
どのような場合に許可されるのか、ですが、
たとえば、日本で生まれた無国籍者で3年以上日本に住所を有する人
については、住所の要件、能力の要件、生計の要件が欠けていても、
帰化を許可できます。
○ 大帰化 ○
これは、日本に対して特別の功績がある外国人は、
普通帰化の7つの要件すべてが欠けていても、
法務大臣は国会の承認を得て帰化を許可できるという制度です。
ちなみに、現在、まだ認められたケースはありません。
帰化は先ほどもお話しましたように法務大臣の裁量が認められています。
よって、上記の要件を満たしていても、その人物が日本国民になることが
日本国の利益とならないと法務大臣が判断すれば、
帰化を許可しないこともできるのです。
帰化申請の必要書類
帰化申請の際に必要となる書類は多岐にわたります。
提出する書類は原則として2通で、1通原本とし、もう1通は
コピーでもかまいません。
原本を提出できない書類は2通ともコピーを用意しますが、
原本を持参しなければなりません。
1 帰化許可申請書
2 親族の概要を記載した書面
3 履歴書
4 帰化の動機書
5 宣誓書
6 生計の概要を記載した書面
7 事業の概要を記載した書面
8 自宅・勤務先・事業所付近の略図
これらの書類を用意(一部は自筆記入が必要)しなければなりません。
さらに上記8点に加え、帰化の申請にあたって、
取得しなければならない書類があります。
1 本国法により行為能力を有することの証明書
…原則として本国の官公署が証明したものです。省略できる場合があります。
2 国籍証明書
…法務局担当官の指示があった場合、本国の官憲(または在日大使館)
が発行した国籍証明書を提出。
3 身分関係を証明する書面
4 国籍を有しないこと、または日本の国籍を取得すること
によってその国の国籍を失うことの証明書
…法務局担当官の指示があった場合、本国の官憲(在日大使館)が発行した
証明書または日本国籍を取得ののち本国国籍を喪失する旨の証明書を提出。
ただし、他国へ帰化すれば当然に自国籍喪失の法制をとる国の場合は不要。
5 住所を証する書面
6 運転記録証明書
7 資産・収入に関する各種証明
帰化申請の手続はご相談ください
申請の際は、ご紹介した書類をすべて揃え
(特別永住者の場合、一部書類不要)法務局(地方法務局、支局)に
申請します。
申請は本人申請のみで、郵送申請は認められず、
本人が直接出向かなければなりません。
このように帰化申請は準備だけで相当の労力が必要となり、
途中で断念される方も多いようです。
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帰化申請 ご依頼の際にご注意ください
1.面接相談のうえご依頼の諾否を判断します
帰化申請のサポート業務に関しましてご依頼いただいた場合、
本人様と面接ご相談(有料/1時間5250円)のうえ、
お引き受けできるかをお答えします。
これは当サービスにおいて、帰化許可取得のためのサポートが
可能かを判断し、お客様にご迷惑をかけないための措置ですので
ご理解いただきますようお願いいたします。
また、ご本人とご相談時およびそれ以降に面談できない、
ご連絡がつかないケースのご依頼はお引き受けできません。
2.報酬は着手金制です
帰化申請サポートの業務報酬は、着手金10万円のご入金確認が取れた
段階で業務に着手いたします。
下記に定めます報酬には、公簿取得費、通信費、交通費などの実費は
含まれておりません。
3.費用精算は本申請時です
法務局への本申請によって業務は完了とし、残金および実費を
お支払いいただきます。
4.報酬の値引きはお断りします
業務着手にあたっては、最初にご本人と面談し、ご依頼の諾否および
報酬のお見積をいたします。
着手金のお振込み後の報酬値引き交渉は一切お断りいたします。
お見積にご納得いただけない場合は、ご遠慮なくご依頼をお断りください。
5.電話相談はしていません
当サービスでは、電話によるご相談は現在していません。
また、「業務の費用はいくらですか」というお問い合わせにも
おこたえできません。
そのほか、事務所の方針もご覧ください。
なお、匿名・匿住所によるご相談は、面接、メール、電話
いずれにつきましても一切おこたえはできませんのでご了承ください。
帰化申請 業務報酬の目安
→252000円より
→210000円より
→上記それぞれに52500円加算
→上記それぞれに31500円加算
※ 各内容いずれも詳細をお聞きしお見積いたします。
また、いずれも実費経費(公簿取得費、交通費等)は別途申し受けます。
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