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■「パンダ幼稚園」とは、絶滅の危機にあるパンダの保護活動を推進するために発足した「パンダプロジェクト」の活動のひとつです。「パンダプロジェクト」では、活動を通じて得られる収益の一部をパンダ保護のために役立てています。

川端事務所では、ジャイアントパンダの保護・育成活動を応援し、地球環境の保全に取り組んでいます。

  あなたは大きな損を・・・



   唐突ですが、遺言書を書いておられますか?
   「まだです」という方は、遺言書を書く、
   という決心を是非してください。

   これは”枚方の遺言・相続あんしん窓口”として
   数々のご相談・ご依頼を受けてきたプロとして強く思うことです。

   ではなぜそのようなことを強く思うのか、それは、
   大きな損があなたを襲うかも知れないからです。



  もっとも多いご相談



   こんにちは。行政書士の川端です。
   冒頭より衝撃的なことをお話しましたが、お許しください。
   そして、この先を読もうと思ってくださった皆さんに感謝いたします。

   なぜ先ほどのようなことを申し上げたか、と言いますと、
   私は少しでも社会や地域のお役に立ちたく、この仕事をしておりますが
   開業以来、私の元に寄せられるご依頼・ご相談は「遺言」「相続」の分野が
   断然多いから、なのです。

   しかも、そのうちのほとんどが、遺言書がなかったが為のご相談。
   それまで仲が良かったご家族が、ある日を境に・・・
   お話をお聞きしているだけでもつらいことが多々あります。

   このホームページをご覧いただいている方には、
   大切なご家族をそういう目に遭わせないようにしていただきたい、
   私はこころからそう願っています。




  遺言書があれば防げたのに



   あるケースをお聞きください。


   お子様がいらっしゃらなかったご夫婦のうち、ご主人が他界されました。
   ご相談者はその奥様でした。
   ご主人がお亡くなりになられた後、
   ご主人のご兄弟が自分たちの権利主張をされたのです。

   ご主人の遺産は、奥様が住んでおられる建物と、
   その建物のある土地、そしていくらかの預金でした。

   ご主人が生前に、
   「もしものときは、おまえがすべて引き継いでくれ」
   といわれていたことを述べられても、相手は譲りません。

   預金を相手に分けて、奥様は現在の家に住めるようにと希望されたのですが、
   預金だけでは相手の法定相続分に満たなかったのです。

   結局、その家と土地を処分してお金を作り、
   遺産分割することになりました。

   この奥様は、どうしてこんなことになったのかと思われたに違いありません。

   ご主人がきちんとした遺言状を遺しておられれば、
   この奥様は、これまで通り家に住み続けることもできましたから、
   どれだけ救われたことでしょう。




  これが現実です



   あなたは思っていませんか?

   「遺言状を書いておかなくても、うちの家族は絶対にもめないよ」

   確かにそうかもしれません。
   それに、もめることが分かっていれば、最初から遺言書を書いておくでしょう。
   だれも家族がもめることを望んではいないはずです。

   しかし、遺言書がないためにもめている家族はたくさんあります。
   これが現実なのです。

   そして、実際にもめ始めたときに、ご遺族はこう思われるのです、
   「どうして、遺言書を遺しておいてくれなかったの!」

   この現実を是非あなたに知っていただきたいのです。
   知らないままでいて、あとあとトラブルになったとき、
   時間的な、金銭的な負担は遺された家族にとってどれほど大きく
   のしかかってくるでしょうか。
   そしてなにより、
   ご家族のあなたに対する心象は大きく変わってしまわないでしょうか。
   これ以上の大きな損はないと思います。




  ここで終わらないでください



   では、あなたは思っていませんか?

   「遺言書は書いてさえおけば、その後もめることはない」


   もうひとつのケースです。

   ご主人のお母様がお亡くなりになられて、後日遺言書が出てきたそうです。

   遺言書は公正証書にて作られており、法律的には問題が見られません。
   しかし、内容について、ご相談者は納得がいかれていないのです。

   「なぜこんな遺言状が遺されているのか、生前に聞いていたこと、
   おふくろが言っていたことと全然違うのです。
   これはきっと兄貴がおふくろにあれこれと入れ知恵をしたに違いない。
   本当はおふくろに気持ちを聞いてみたいです。
   どうしてこの内容になったのか。
   おふくろが望んだことで、おふくろにも考えがあって、ということなら
   なにも異論はありません。これはおやじとおふくろの作った財産ですから。
   しかしどうしてもそうは思えないんです。
   ただ、今となっては気持ちを確かめるすべもないのですが」

   ご同伴の奥様も、義理のお兄様には不信感を持ってしまわれているようでした。

   せっかく公正証書にしてまで遺言書を遺しておられたお母様。
   これまでは仲の良かったご家族が、
   自分の遺言書がきっかけで争うような事態になるとは、
   夢にも思っておられなかったでしょう。




  解決の秘密がここにはあります



   「遺言状を書いておけ、というくせに、
   書いておいてもトラブルになるかもしれないというのでは
   一体どうしろと言うのだ」

   そう思われたかもしれません。
   もちろん、遺言書をまず作り、大事な家族がもめるもとを少しでも減らす
   そのことの必要性は変わりありません。
   しかし、それだけでは現在の遺言制度の欠陥を補うことができません。


   他の行政書士をはじめ、法律関係事務所では解決できない問題を
   これまでの経験と思いから、私は遺言書作成のプロとして
   解決するためのサービスを提供してまいります。

   他にはないサービスで、ご家族を大切にされる1人でも多くの方に、
   安心と喜びをお届けしたい、そう考えています。




  当所のサービスはここが違います
プロだからできる10のポイント



   1、家族を大切にする遺言書と大切にしない遺言書の決定的な違いとは


   遺言書には家族を大切にする遺言書と大切にしない遺言書があります。
   多くの人は、ただ遺言書を書いておくことだけに意識を奪われて、
   家族を大切にしない遺言書を遺してしまうのです。
   しかも、大切にしない、だけならまだしも、
   気づかないうちに・・・

   私はこれらの問題を解決し、
   なんとしても、あなたの遺言書を「家族を大切にする遺言書」にします!



   2、家族を大切にする遺言書に必要な10のポイント


   ほとんどの人はこの10のポイントのうち3つか4つ程度を考慮して
   「遺言状は遺してあるから大丈夫」
   「遺言状で家族に迷惑かけることは絶対にない」と
   思い込んでいます。

   しかし、つい先日も私がいただいたご相談は、
   遺言書があるにもかかわらず発生した問題でした。

   もしあなたがこのサービスを通じて、
   この10のポイントをすべて考慮できれば、
   あなたの遺言書は確実に家族を大切にする遺言書に変えることが可能です!



   3、遺言書は死んでからしか効果を発揮しない?


   現在の民法では、遺言書は死後に効力を発揮する
   内容を記載するようになっています。
   しかし、交通事故に遭遇したり、認知症にかかったり、
   いつなんどき自分の意思表示が出来ない事態になるかは
   だれも予測できません。

   しかし、私はお客様のお考えをお聞きし、
   そのような不測の事態についてもあらゆる手立てを検討して、
   対応させていただくことが可能です!



   4、あなたの遺言書に自信をもてない場合はまずここを気にしてください


   遺言書の内容の中で、最も問題が起こりやすい場所を、
   もし、「文体だ」と即座に思い起こしたあなたは相当な勉強家です。
   しかし、分けるべき財産内容に強い希望を持っている場合は・・・
   遺言でまず気にするべき内容を、
   私と一緒にすべておさえていきましょう!



   5、費用と時間を無駄にしないキーポイントは?


   近頃は遺言書の書き方に関する書籍もたくさん出版されています。

   それらの本の中には、
   「この本さえあれば大丈夫」
   「高いお金を出して専門家に頼まなくても」
   といったことが書かれているものもあります。

   出版する以上、売り上げを伸ばしたいでしょうから当然のこと。
   「この本だけでは実はあなたは困ることになります」
   「この本を買った後には、専門家に相談してください」
   そんなことを書いていたのでは、売れませんよね。

   それに、どうしても発生する「この部分はちょっと違うのだけれど…」
   という、ちょっとした違い・ミスマッチ。
   無理もありません、ご相談事例はお一人お一人微妙にちがうのですから。

   そのうえ、本を読むための時間、
   書類を取り寄せるために役所へ何度も行ったり来たりする時間、
   用紙の書き方、それらにかかる費用・・・

   そして常につきまとう不安
   「これは法的に問題ないのだろうか?」

   当所へご依頼くだされば、そんな不安とはおさらばです。
   あなたも少ない労力で、大きな安心を手に入れてください!!



   6、遺言書の本当の目的は


   遺言書の本当の目的はと聞かれて、とっさに「遺産分けだ」と思った人は
   家族を大切にしない遺言書を遺すという、
   迷宮へ踏み込んでしまいます。

   遺言書を書きさえすれば相続問題がすべてスムーズにいくなら、
   そんなに楽なことはないのですが、
   実は、遺言書の本当の目的は別にあります。
   私とともに本当の目的のための遺言書を考え直しましょう。
   そうすれば気がつけば家族を大切にする遺言書へと変わっています。



   7、遺言書に書いてはいけないとはどういうことか?


   遺言書には書いても効果がない内容があります。
   それを知らずに遺言書を書くと全く効果がありません。
   それはいったい・・・

   当所へのご依頼によって、効果のある遺言書で、
   家族に喜ばれるものを遺してください。
   これで時間もお金も無駄がなくなります。



   8、遺言に関する費用は高いほうが安心?


   報酬が高いと聞くと一見安心できるように思えるのですが、
   高いからサービスが良いとは限りません。
   実は、だいたいの相場というものがあるのです。

   信託銀行では、遺言書保管契約時に10〜30万円、
   遺言執行時に最低報酬として100〜150万円です。

   それを高いとか安いとか、ここで申し上げるつもりはありません。
   その判断基準は人によって違うからです。

   ただ間違いなく言えること、それは、
   価格だけで判断してはいけないということです。

   あなたが見るべきポイントは別にあります。
   何も考えずに「高い費用=すばらしいサービス」だと思うと
   大金をどぶに捨てることになります。



   9、さらなるメリットと安心まで手に入れる


   あなたのご予算はいくらですか?

   遺言書を書くことから遺言執行までのトータルなサポートをお望みで、
   もしご予算が100万円であれば、信託銀行ではあなたのご希望は
   まず叶わないでしょう。

   よほどの資産家ならば500万円や1000万円は気にならないでしょうが、
   少しでも支出は抑えたいところ。

   もし「それくらいは気にならないよ」
   と思われる方は弁護士や信託銀行に依頼することをおすすめします。

   しかし、川端事務所を利用して、
   予算を有効に活用し、さらなるメリットだけではなく、
   同時に、さらなる安心も手に入れませんか。



   10、何度も出かけるのは大変で…


   私は、じっくり、きっちり、依頼者様のお気持ちとお話を聞きながら、
   そのお気持ちを満たすためのご提案をさせていただきます。

   もちろん、遺言状を作るだけで終わり、ではありません。

   遺言書とともにとっても大切なものを遺すためのお時間も必要です。
   よって、ご依頼から完成まで一定の時間がかかります。

   このサービスでは、原則として私が責任をもってお客様のもとへ出向きます
   (例外:お客様が自宅への訪問を望まれない場合は、
   事務所へお越しいただくなど、別途ご相談させていただくこともできます)
   ので事務所まで一度も足を運んでいただく必要はありません。



   当所の遺言書作成サービスは・・・

   @ 家族を大切にしない遺言書を遺してしまわないか… →解決します
   A 家族を大切にする遺言書に必要な10のポイント   →解決します
   B 遺言書は死んでからしか効果を発揮しない      →解決します
   C 遺言書に自信を持てないのだが…            →解決します
   D 費用と時間を無駄にしないキーポイント         →解決します
   E 遺言書の目的にあっているのか             →解決します
   F 遺言書に書いてはいけないとは…            →解決します
   G 遺言に関する費用は高いほどいいのか…       →解決します
   H 予算を有効活用し、さらなる安心を           →解決します
   I 何度も遠方を出かけるのは大変             →解決します

   これらのご不安を解決いたします。




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 いただいたお客様の声




   先生には私の思いを満たしていただけるよう、
   何度も智恵をしぼってもらいたくさんのアドバイスをもらいました。

   いい先生にめぐり合えたと喜んでいます。
   また、こんなことまでしていただけるのかと思う数々、
   本当にお世話になりました。ありがとうございました。

                             (奈良県 Y・Y様)




   悩んでいるときに、心強いアドバイスとサポートにほんとうに
   助かりました。

   ひとつのことが出来上がっていく喜びも感じました。
   ほんとうにあれこれとお世話になり、感謝しております。

   先生がいてくださって助かりました。
   細かいところまで気にかけてくださり、こころから信頼できました。

                             (大阪市 O・M様)




   気になっていたことがひとつ片付き、喜んでいます。
   決心するまでは、「そのうち、そのうち」と考えてしまい、
   それでいて「早くしておかないと」と気にはなっていたのです。

   思い切って川端先生に相談して本当によかったです。
   ありがとうございました。

                             (京都市 H・K様)




   川端先生、その節はお世話になりました。
   弁護士さんに相談したらいいのか、でも、弁護士さんは高そうだし、
   なんだか敷居が高く感じられて。

   でも、先生に相談し、いろんなことを想定して、
   具体的なアドバイスもいただけて、分かりやすく、助かりました。
   本当にお世話になりました。

                             (枚方市 K・I様)




   考えが途中で変わったり、無理をお願いしたりしましたが、
   それをなんとかしようとやってもらい、
   ありがとうございました。

   また無理をお願いすることがあるかもしれませんが、
   どうぞよろしくお願いします。

                             (京都市 Y・Y様)




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  なによりもひとつのご満足を大切に



   ここでお詫びしなければならないことがあります。
   当事務所の遺言書作成サービスは、できることなら1人でも多くの方に
   提供したいのですが、じっくりとお話やお考え、お気持ちをうかがい、
   時間をかけてご納得いただける、ご満足いただけるものを
   作り上げていきますので、どうしても一定の時間がかかります。

   ですから、一度にたくさんのご依頼をお引き受けすることは、
   サービスの質の低下につながってもいけませんので、
   このサービスは人数限定のサービスといたしております。

   私には、たくさんのご依頼を引き受けることよりも、
   ひとつのご満足をなによりも大切にしたい、というポリシーがございます。


   したがいまして、ご依頼をいただきましてもお引き受けできないことも
   想定されますので、予めご了承ください。
   また、「是非ともこのサービスを受けたい」とお考えくださる方は、
   早期のお申込をいただきますよう、ご案内いたします。

   なお、ご依頼くださいました方へは、
   順次ご連絡を差し上げますので、
   しばらくお待ちくださるようお願いいたします。




  大きなお約束



   私の遺言書作成サービスは、
   これまでの制度や他の事務所ではつい見落とされがちな、
   それでいて実はとても重要なポイントに主眼を置いた、
   これまでにない、まったく新しいサービスです。

   これまで、遺言書作成のプロとして、いくつものご相談を受けてまいりました。
   それらお悩みから考え、生み出したこの遺言書作成サービスに
   私は自信を持っております。
   しかし、私に依頼した方が、もしも万が一、
   「こんな遺言書、望んでいなかった」
   「私が書いてほしいと思っていた遺言書はこれではない」
   もしそのように、お客様がご不満を抱かれましたら、
   そのときはご遠慮なくお申し出ください。

   全額返金させていただきます。

   「本当に返してくれるの?」
   はい、お返しします。
   (※ 取得公簿費用は返金対象外です)
   ご依頼をいただき、受託いたしました際に、「全額返金保証書」
   をお客様にはお渡しいたします。
   その保証書を元に、「こんな遺言書望んでいなかった」と思われる際には、
   いつでも返金請求してください。

   ただ、最初から返金目的のご依頼はしないでください。
   そのようなご依頼はお断りいたします。

   なぜなら、遺言書を作り上げますまでに、
   お客様には何度も時間をつくっていただき、
   何度も訪問をさせていただくことになります。
   さらにお持ちの財産やご家族のことなど、プライバシーに関わることも
   たくさん教えていただきます。
   返金目的のご依頼は、お客様にとりましても膨大な時間と
   公簿取得費用、労力の無駄につながることになります。

   ですから、最初から返金目的のご依頼はしないでください。

   なにより、「お金返して」と思っていただくことのないように、
   ひとつひとつ、お客様のお気持ち・お考えを伺いながら、
   ご満足いただけるサービスを提供することをお約束いたします。




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   この遺言書作成サービスは・・・

   @ 家族を大切にしない遺言書を遺してしまわないか… →解決します
   A 家族を大切にする遺言書に必要な10のポイント   →解決します
   B 遺言書は死んでからしか効果を発揮しない      →解決します
   C 遺言書に自信を持てないのだが…            →解決します
   D 費用と時間を無駄にしないキーポイント         →解決します
   E 遺言書の目的にあっているのか             →解決します
   F 遺言書に書いてはいけないとは…            →解決します
   G 遺言に関する費用は高いほどいいのか…       →解決します
   H 予算を有効活用し、さらなる安心を           →解決します
   I 何度も遠方を出かけるのは大変             →解決します

   これらのご不安を解決いたします。




   川端事務所の遺言書作成サービスは・・・

   「こんな遺言書は私の望みではない」
   「私が書いてほしいと思っていた遺言書はこれではない」
   と、もしご不満を抱かれる結果になりましたときには、

   全額返金を保証します

   「本当に返してくれるの?」
   はい、お約束いたします!
   サービスに自信があるからこその全額返金保証です。




   当所の遺言書作成サービスは・・・

   お1人様お1人様のお気持ちをなによりも大切に
   仕事に取り組みます。
   したがって、お1人様のご依頼からすべての完成まで
   ある程度のお時間がかかります。

   たくさんの方のご依頼を同時にお引き受けし、
   その結果、サービスの質を低下させることはプロとしてできませんので
   人数制限制でお引き受けしております。
   ご依頼いただいてもお引き受けできないこともありますので
   ご了承ください。

   ご希望の方は、今すぐお申込くださるよう
   お勧めいたします。




   当所にしかない遺言書作成サービスは・・・

   ◎ 自筆証書にて遺言書を作成  →→105,000円

   ◎ 公正証書にて遺言書を作成  →→147,000円
     ※ 証人2人の費用も含む。

   ◎ 秘密形式にて遺言書を作成  →→115,500円


   以上の料金になっています。
   正式には、詳細をお聞きしお見積を提示いたします。

   なお、公証役場手数料や公簿取得費などは別途必要です。




  遺言書適齢期



   想像してみてください。

   いま周りで幸せな笑顔をしている大事なご家族が、
   遺言書を遺さなかったことが原因で、
   あるいは書いた遺言書の内容が原因で、
   将来けんかしたり、争ったりする姿を。

   今ある幸せを失うことがないようにするためにも、
   あなたにしかできない、大切なものを遺していただきたい、
   遺言書作成のプロとして、切実にそう思います。


   遺言書を書くのにちょうどいい日などありません。
   強いて言うなら、「遺言書を書こう!」そう思った日が、
   遺言書適齢期ではないでしょうか。



   枚方・交野・寝屋川をはじめとする大阪地域、
   京田辺・城陽・木津川をはじめとする京都府地域、
   奈良・大和郡山・北葛城をはじめとする奈良県地域で、
   遺言書をまだ書いていない方、これから遺したいとお考えの方は
   いらっしゃいませんか。

   「あまり近所の人には相談しにくい」
   「あまり遠すぎる人だと、なにかと不便」
   遠すぎず、近すぎずで、当事務所ではここだけのサービスで
   あなたのお力になります!



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